民泊新法(住宅宿泊事業法)の信頼できる情報サイト
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6月15日から施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)について、まだまだ情報が足りないとお困りの方が多いと聞いています。
今回は、この民泊新法(住宅宿泊事業法)についての基礎知識や、行政書士によるセミナー情報などをまとめてご紹介します。
日本の法律についてはこちらもご覧ください。
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)対応についての基礎知識
民泊の種類:
http://tsite.jp/r/cpn/airbnb/laws/(別サイトAirbnbNaviへ遷移します)
民泊新法について:
http://tsite.jp/r/cpn/airbnb/laws/02.html(別サイトAirbnbNaviへ遷移します)
届出について:
http://tsite.jp/r/cpn/airbnb/laws/03.html(別サイトAirbnbNaviへ遷移します)
民泊届出情報ガイド〜行政書士がわかりやすく説明する NEW!!:
http://www.minpakuhelp.com/ (別サイト民泊届出情報ガイドへ遷移します)
「届出ガイド」のページでは、どんな部屋でどのように民泊を始めたいのか選択すると、必要な届出手続きの目安が確認できます。
各自治体の窓口案内(条例等の状況等)NEW!!:
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html (別サイトへ遷移します)
- 専門家から学ぶ民泊新法(住宅宿泊事業法)セミナー
SATO行政書士法人(http://sgs.sato-group.com/)の行政書士が住宅宿泊事業法について基礎的な知識をわかりやすくレクチャーします。SATO-GROUPはグループ総従業員数1200名、創業40年の実績と品質を誇る業界最高水準の士業アウトソーサーです。SATO行政書士法人は、札幌オフィスと東京オフィスにオフィスを構え、総勢40人のスタッフを擁する専門家集団です。
ホームシェアリングラボ主催(参加無料)で、1〜3月まで全国で開催予定です。「既にホストを始められている方向け」と「これからホストを始めることを検討されている方向け」との2種類のセミナーがあります。
イベントの参加には予約が必要です。スケジュール等、詳細なイベント情報はこちらからチェック。
http://tsite.jp/r/cpn/airbnb/event/(別サイトAirbnbNaviへ遷移します)
- SATO行政書士法人ホットライン
住宅宿泊事業法についての質問を、行政書士へ直接質問できるコールセンターです。
SATO行政書士法人コールセンター http://sato-minpaku.com/contents/code/callcenter
0570-030-310(日本時間 平日10:00-17:00まで)
***注意事項(お読みください)***
※時間変更する場合があります。
※SATO行政書士法人が独立して提供するコールセンターです。Airbnbは法律又は税務に関するご照会には応じかねますので予めご了承ください。
※ナビダイヤルで繋がります。通話料は通話者の負担になります。(20秒あたり おおよそ10円)
※混雑時には時間制とさせて頂きます。
※すべての相談事項にお応えできるものではございません。
※コールセンターによる行政機関等への調査依頼にはお応えできません。
※税務に関するお問い合わせにはお応えできません。また、弁護士法に抵触する相談事項にはお応えできません。
※お問合せ時点でSATO行政書士法人が把握している法律情報のみ無料にてご提供いたします。
*******************
- SATO行政書士法人コミュニティセンターオフィシャルアカウント
行政書士の先生へ住宅宿泊事業法についての質問をコミュニティセンターにて、直接投稿出来るスレッドも近日登場予定です。
ホームシェアリングラボ主催の民泊新法(住宅宿泊事業法)セミナーで挙げられた質問や、コラムも週に1度程度更新されます。
- SATO行政書士法人特設ページ
・民泊事業サポートサイト(http://sato-minpaku.com/)
・民泊無料診断(http://sato-minpaku.com/contents/code/request?re=1516014479)
・行政手続サービス(http://sato-minpaku.com/contents/code/service)
6. 法令・行政庁への問い合わせ
住宅宿泊事業法、施行令、施行規則、告示及びガイドライン並びに各官庁の電話問い合わせ先などの情報はこちら(観光庁ウェブサイト)にまとめて掲載されています。
Airbnbチーム
Re: 民泊新法(住宅宿泊事業法)の信頼できる情報サイト
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始めまして。大阪で在宅型でホストをしておりますHisaと申します。この度、届け出に関してのトラブルで困っております。何か情報がございましたらご教示いただければ助かります。
内容-----
Airbnbから届出キャンペーン対象となりました6/20までに届け出を完了するとお金を支払うというものでした。特に届け出を急ぐつもりはありませんでしたがどうせするならということでかなり無理をして届出番号を取得しました。そこで、喜び勇んで自分のリスティングサイトから直接番号を登録してしまったのです。キャンぺーンを知らせるメールを見るとメールの応募から入力するよう案内が有りました。私の間違いです。間違いに気づいた私はサポートに連絡し改めてメールから入力する方法を確認しました。すると、一度入力するとキャンペーンの対象外となるうえ、訂正できないというのです。仕事を何度も抜け出して、府庁に足蹴く通い、本籍地の役所に行き書類を取得し、地元市役所に行き書類を取得し、消防に通い自宅を見ていただき適合通知書を取得し、ご近所周りで頭を下げてやっと取得した届出番号です。それが、見た目は全く同じサイトから直接番号を入力してしまったとういミスだけで。訂正は受付できません。キャンペーンの対象外で、お金は支払うことは出来ませんの一点張りなのです。このAirbnbの対応には非常に残念な思いをしております。今は、カスタマーの方が何とか手は無いか調べてもらっている状況です。このまま、キャンペーン外扱いとなる様であればお金の問題ではなく、Airbnbの姿勢が問われる話であるし、他にも多く私と同じミスをした人がいるとのことです。また、おそらくミスにすら気付いていないホストの方もたくさんおられると思われます。
今後-----
同じような状況にある方から連絡を頂ければ嬉しいです。
ほんの些細なミスの訂正を認めない、訂正させないAirbnbの姿勢にはガッカリですし、もし、このまま、対象外のままということであれば悪質なフィッシング詐欺にあった気分です。非常に残念です。改善するようAirbnbに働きかけるつもりです。
届出を期間内にすまし、入力したキャンペーン対象者には約束を果たしていただくよう働きかけます。
以上、長くなりましたがご連絡お待ちしております。

